慢性疾患で通院中の患者さんに対する電話再診について

令和2月2月28日付で厚生労働省より「新型コロナ ウィルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その2)」が通達されました。内容は、新型コロナウィルス感染拡大を防止する観点から、慢性疾患を有する定期受診患者さんに対して電話による診療により処方を許可する というものです。
この通達に基づき当院では、慢性疾患(気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、慢性便秘、夜尿症、発達障害など)で当院に定期通院しており、症状が安定している場合は電話による再診を行なっております。症状に変化のある場合や相談内容によっては、通常の対面による診療をお願いすることもありますのでご了承下さい。
なお、このような電話による対応は一時的なもので、今後の新型コロナウィルス感染状況によって中止となる可能性があります。